10歳から不登校だった僕のブログ

不登校だった僕の復学や患った不安障害等との付き合い20年の記録です

今週は自分に優しく

■自分を褒めて良い日

今週は連休明けの週で、休むための理由探しをしていませんでしか。暑さや空調の影響、思わぬ大雨、理由は様々なことがあると思います。今週は学校、会社に行けただけで自分を褒めて良いと思います。
けれど、どれだけ休んでも疲れが回復しない、それどころか、休みの間も仕事で頭がいっぱい、気分は憂うつ、他に興味や関心が向かないような場合は注意が必要です。そして、さらに出社はしたものの、頭痛や吐き気、仕事に集中できない、簡単な事でミスを起こすなど、普段の自分とは違うと感じている場合には赤信号です、お休みが必要な状態かもしれません。

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 自分にマルを付けてあげましょう。

■会社を休まないといけないとなった時に備えて

休むなんて考えられない、周囲にも迷惑をかけてしまう、家族もいて、その期間の生活費はどうするのか等様々な不安が浮かんでくると思います。実際、僕自身も休職を経験し、同じような不安がありました。
実際にその時になると会社の就業規則等で休職がどのように定められているのか、どのように扱われるのか手元にないため、わかりません。どこまでの期間休むことができて、どこまでの期間までがタイムリミット(退職)となるのか、会社の就業規則に目を通しても良いかもしれません。
実際、僕の勤め先は勤続年数によってタイムリミットが違いましたし、傷病手当金の他にも制度があることもわかりました。復職後、就業規則をみましたが、僕が使った制度はここに書かれていることだと改めて確認しましたし、色々な権利、義務が書かれている大事な規則だと思います。ぜひ、一度目を通してください。

■生活資金の中心は貯金と傷病手当金

休職が必要になった場合は、まずは生活資金です。会社員であれば傷病手当金が資金源になると思います。就労状況、年数によっても支給対象可否が変わりますが、標準報酬月額(おおよその毎月の給与(税引き前)の直近1年間平均)の3分の2を日額に計算して、欠勤日数分が支給されます。(給与支払やその他の給付がある場合は差引されるケースがあるようです)

 例)標準報酬月額300,000円 ×2/3 = 200,000÷30日=平均日額6,666円

   欠勤日数20日であれば、平均日額6,666円×20日= 傷病手当金133,333円

注意点は、社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)は休職期間中であっても支払をする必要があります。支払方法は会社によって立替や振込等になるかと思いますが、この支払があるため、イメージとしては毎月の手取りより若干少ない額が手元に残る感じでした。そのため、貯金の切り崩しはやはり必要となります。

傷病手当金の受給期間は2022年1月の改訂で累積で1年6ヶ月となりました。(従来は受給開始日より1年6ヶ月の間)そのため、1年6ヶ月の間に復職した期間があれば、一旦は受給期間の計算はストップし、再度、休職を繰り返した場合は、再び受給期間の計算がスタートし、累積で1年6ヶ月まで支給されるようです。改訂の適用前より受給されていた場合は従来どおり受給開始日によるため、復帰後相当期間就労ができ、社会的治癒が保険組合より認められると再受給が可能なケースもあるようです。具体的な判断は、各保険組合が決定者であるため、加入している健康保険組合に確認が必要です。

何よりは身体を壊さないこと、健康第一です。予防的な考え方として、連休明けや休み明けは出社、登校できただけで自分を褒めてみましょう。